グッズ取引

未成年/義務教育中のグッズ交換や譲渡ってどうすればいい?

未成年とのグッズ交換、よく注意喚起などでも上がることがあります。
そんな未成年(20歳以下)のグッズ交換についてまとめたいと思います。

そもそも未成年のグッズ交換はだめなのか?

厳密に何歳から、グッズ交換をしてよい・してはだめということはありません。

Twitterなどでの個人取引は、法人が仲介に入っておらず匿名性が担保されないことや保証がないことでトラブルを招きやすいです。
(法人=メルカリなどのサービス運営会社)

以下の内容の自己責任を取れない場合は親御さんの許可を得た上でTwitterやインスタでの取引を行いましょう

  • 個人情報やり取りに関する責任
  • 金銭に関する責任
  • 取引で発生する作業に関する責任

思い込みだけではなく、自分で責任をきちんと果たすことができれば、取引自体は行うことができますが
少なくとも義務教育中(小学生・中学生)などの場合は、必ず親御さんの許可を取りましょう

個人情報やり取りに関する責任

未成年で取引をしたいと思っている方に一番気にしていただきたいのは個人情報に関するやり取りになります。

個人情報とは以下のような個人が特定できる情報になります。

  • 氏名
  • 電話番号
  • 住所

100%相手が悪用するとは限りませんが、悪用された場合に自分で責任がとれるのか?ということがポイントです。

ご両親と実家に住んでいれば、住所が悪用されることで
ストーカーに合う危険性もありますし、それをご両親が知らない場合はどうしてこのようなことが起きたのかわからずきちんとした対応ができないということもあります。

個人情報が伴う取引に関しては万が一何か起こった際の責任を自分で取れるかどうか、ということを考えましょう。

よく、「局留めなら住所を知られない」ということが出回りますが、局留めは基本住所が必要になります。

また、局留めとしたのに住所に届くことがあるということはよくあるらしいので注意が必要です。

金銭に関する責任

こちらは譲渡のみになりますが、
支払い能力がないにも関わらず、譲渡の声がけをすることは
マナー違反以前に、迷惑行為になります

よくある例ですが「予約商品の譲渡の約束し、数ヶ月後支払いができないと白紙にする」という内容で注意喚起を回ることがかなり多いです。

譲渡などの金銭支払いがある行為については以下が取引条件となると思います。

  1. 支払いができる口座について自分の名義で持っている(または親の口座を借りれる)
  2. アルバイト等で自分自身に金銭的支払い能力があるorお小遣いをもらっているがお小遣い範囲の取引しかしない

譲渡の郵送取引には銀行振込を利用する方が多くなっています。
そのため、「銀行口座」を持っていることが最低限の条件となります。

現金書留なども方法としてはありますが、手数料がかなり高いためおすすめできません。また普通郵便で現金を送ることなどはできません。

取引で発生する作業に関する責任

お取引で発生する作業とは以下のような行為です。

  • 銀行への入金作業
  • グッズの梱包作業
  • グッズの郵送作業

作業する時間を確保できるかということが大切になります。
なんらかの事情や家庭の制限で行えない場合はお取引相手にも迷惑がかかるので、自分でできる範囲での取引をするように心がけましょう。

未成年はグッズ交換もできないの?

上記までを読み、グッズ交換をどうしてもしたいという方はまず、親御さんに相談をしましょう。

住所のやり取りがなければよいという許可をもらった方は
以下の取引方法が可能です。

手渡しのみにする

休日などに出かけた際の「手渡しのみ」で交換することは可能です。
交換に関しては特に住所や名前等は必要ないことが多いため、個人情報の交換はありません。

ですが、その際に気をつけたいことがあります。
あくまで手渡しも自己責任になるため、注意をしてください。

  • 取引相手は他の方と取引実績がある方か。
  • 人が多い場所を指定されているか
  • 相手が年齢や服装などを過度に聞いてきて怪しくないか。

未成年とわかっていて近づいてくる人がいないとも限りません。
人が少ない変な場所を指定されたりした場合はすぐに取引中止しましょう。

メルカリやオタマートを利用する

メルカリ、オタマートでは匿名配送ができます。
そのため、Twitterで交換や譲渡を探すのではなくそういったサービスを利用しましょう。

Twitterで相手を探しメルカリ、オタマートで取引をすることは規約違反になるため、絶対に行わないでください。

まとめ

顔が見えないお取引ということを忘れずに注意をしてグッズ交換を楽しみましょう。